1954-02-16 第19回国会 参議院 労働委員会 第5号
この場合の賃金差引は、当該部分ストによつてこれに関係ある全労働者について、労働契約の本旨に適つた労働がなされなかつた限度において差引かれるものであり、具体的な差引額は、結局個々の場合の認定によるものでありまするが、出炭を賃金差引の基準とすることは当然であると考えるのであります。
この場合の賃金差引は、当該部分ストによつてこれに関係ある全労働者について、労働契約の本旨に適つた労働がなされなかつた限度において差引かれるものであり、具体的な差引額は、結局個々の場合の認定によるものでありまするが、出炭を賃金差引の基準とすることは当然であると考えるのであります。
この場合の賃金の差引は、当該部分ストによりこれに関係ある全労働者について労働契約の本旨に適つた労働がなされなかつた限度において差引かれるものである。具体的な差引額は個々の場合の認定によるものであるが、出炭量を賃金差引の基準とすることは当然と考えられる、こういうことなんであります。